医療費通知について

健康保険組合は、医療機関にかかった方へ「医療費通知」を発行しています。医療費通知には、私たちが保険証で診療を受けたときの医療費と保険給付金の明細が記載されています。内容についての疑問は、健康保険組合へ問い合わせください。

医療費は、事業主と被保険者が納める貴重な保険料から支払われています。医療費の増加は、保険料の引き上げにつながりかねません。適正受診を心がけ、医療費を減らしましょう。

診療報酬明細書(レセプト)の審査で、窓口での自己負担額に1万円以上の減額が判明した場合、医療機関に自己負担金の返還を求めることができます。

黙示による包括的同意事項について

次の事項について、いずれも第三者への情報提供に該当するため、本来は本人の同意が必要となります。しかし、本人にとって利益となるもの、または事業者側(健康保険組合等)の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、黙示による包括的な同意で良いことになっています。

従って、当健康保険組合では、下記事項について加入者からの特段明確な反対・留保の意思表示がない場合は、本人の同意が得られていると判断させていただきます。

取り扱いに同意できない方は、同意できない理由等を文書に記載し、当健康保険組合に申し出てください。

1.医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知。給付額も併載。)を

個人ごとに作成し、事業主経由で提供すること。