遠隔地体育奨励事業の費用補助
遠隔地体育奨励事業とは
遠隔地の事業所および出先機関(支店・支所・営業所等)に勤務する関係で、健保組合主催の体育奨励事業(スポーツ行事等)へ参加することが困難な被保険者に事業主が健康づくりのために実施する各種体育奨励事業を支援することを目的とする。。
補助金の対象となる事業所は以下のとおりです。
- 東京都以外に所在する事業所
- 島嶼地区に所在する事業所
- 東京都以外に出先機関(支店・支所・営業所等)を所有する事業所
補助金の対象となる体育奨励事業の内容は以下のとおりです。
- 健康づくりに関する各種体育事業
- 健康づくりに関する講習会
- その他健保組合が認めたもの
ただし、交通費及び飲食代については補助金の対象外とする。
補助金および活用方法
補助金は上半期(4月~9月)および下半期(10月~翌年3月)それぞれの期間で1回、被保険者1人当り1,500円を限度とし、その実費相当額を支給する。業務の都合により半期毎の開催が困難な場合は、上期・下期の何れかに2回実施しても補助金を支給する。
なお、責任者は事業所単位で実施する場合は人事総務担当部課長等、支店・支所・営業所単位で実施する場合には支店長等とする。
遠隔地体育奨励補助金の手続きの流れ
STEP1 申込み |
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STEP2 計画書・参加者名簿提出 |
遠隔地体育奨励実施計画書(様式①)と遠隔地体育奨励参加者名簿(様式③)、行事案内文書に必要事項を記入して実施日の2週間前までに健保組合に提出し、承認を受ける。 |
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STEP3 承認書到着 |
健保組合から承認書が届く。 |
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STEP4 各種体育奨励事業実施 |
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STEP5 補助金申請 |
各種体育奨励実施後、速やかに遠隔地体育奨励補助金申請書(様式②)、遠隔地体育奨励参加者名簿(様式③)、領収書(原本)と参加者全員の記念写真、実施模様の写真(2枚以上)を添えて健保組合へ提出する。 ※補助金支給の申請期限は令和7年4月30日健保組合必着までとします。 |
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STEP6 入金 |
後日、事業主に対し補助金を支給する。 |
● お問い合わせは 03-3377-1322 保健事業課まで