2017年1月から従来の医療費控除の特例として、新たにセルフメディケーション税制が施行されます。
特定成分を含む一般用医薬品(OTC医薬品)を一定金額以上購入した場合に、所得控除が受けらる制度です。
◆セルフメディケーション税制◆
世界保健機関(WHO)はセルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを推進することで、健康習慣・知識が身に付くほか、医療費の適正化にもつながります。セルフメディケーション税制は、日ごろからきちんと健康管理を行っている人が特定の成分を含む市販薬を購入した場合に、所得控除が受けられる制度です。医療費控除の特例として、平成29年1月1日から平成33年12月31日までが購入の対象期間となります。
2017年1月1日以降、特定成分を含む一般医薬品(OTC医薬品)を年間12,000円以上を購入した場合、88,000円を上限金額として、12,000円を超えた部分の金額について所得控除を受けることができます。購入金額は「生計を一にする配偶者その他の親族分」で、扶養している家族の分も含まれます。
注意したいのは、従来の医療費控除と同時に利用することができない点で、医療機関に支払った治療費等、医療費との合算も認められません。これまで同様、年間10万円を超える部分で控除を受けるか、セルフメディケーション税制を活用するかは、対象者が選択することになります。なお、控除を受けるにあたっては、確定申告が必要です。領収書(レシート)や健診、予防接種などを受けたことが分かる書類は大切に保管しておきましょう。
◆対象となる医薬品は右記のようなパッケージに識別マークを掲示してセルフメディケーション税制の対象品目であることが分かるように表示されます。
詳細につきましては、順次ご案内いたします。