お知らせ
2024年12月13日
令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された皆様へー医療機関等における一部負担金の免除についてー

― 医療機関等における一部負担金の免除の延長について ―

この度の令和6年能登半島地震において被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和6年1月1日~令和6年12月31日までの診療等において、医療機関等での一部負担金支払いの免除を行うこととされていましたが、令和7年6月末日まで引き続き延長となりましたのでお知らせいたします。

災害救助法が適用された地域にお住いの方は、避難している場合でも、医療機関等にかかる際の窓口での一部負担金の免除を行うことができます。

 

1.対象者

令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした被保険者又は被扶養者であること。

①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨

②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

③主たる生計維持者の行方が不明である場合

 

 

2.免除対象期間

令和6年1月1日~令和7年6月30日までの診療、調剤及び訪問看護

 

3.申請書類

下部、添付ファイル:申請様式「健康保険 一部負担金等免除申請書(令和6年能登半島地震)」を提出してください。

「健康保険一部負担金等免除申請書」の罹災(被災)証明書の添付が必要です。

 

4.災害救助法の適用状況はこちら>>>内閣府ホームページ

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

5.詳細は、健保組合業務課までお問い合わせください。TEL 03-3377-1321