お知らせ
2023年07月01日
令和5年6月29日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
この度の令和5年6月29日からの大雨において被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用された地域にお住いの方は、保険証を紛失またはご自宅に残したまま避難している場合であっても、医療機関等にかかる際、窓口で次の事項を申し立てることにより保険証がなくても受診することができます。
- 氏名
- 生年月日
- 連絡先(電話番号等)
- 事業所名
災害救助法の適用状況はこちら>>>内閣府ホームページ
詳細は、健保組合の業務課までお問い合わせください。TEL 03-3377-1321