お知らせ
2023年11月29日
「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険促進手当と被扶養者認定の円滑化の取り扱いについて
標題の件につきまして、令和5年9月29日保保発0929第7号にて「年収の壁・支援強化パッケージ」について厚生労働省保険局保険課長より文書が発出されているところです。
健康保険組合の申請に関係する点として、
⑴106万円の壁への対応として 「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外」
⑵130万円の壁への対応として 「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」
が決定されました。
これに伴う、事務の取扱い注意点をまとめましたので、添付ファイルをご確認ください。
※⑵に関する事業主の証明書は下部、添付ファイルの申請様式をご利用ください。
★事業主の証明書には、直近の雇用契約書の写しを添付してご提出ください。
※尚、扶養認定の審査にあたっては全ての提出書類を確認の上、総合的に判断します。上記、証明書の提出をもって必ず認定されるということではありませんので、ご留意ください。
※当健康保険組合ホームページより取得いただいた様式以外で提出された場合、状況によっては再度証明書をご提出いただく事がございますので予めご了承ください。
◎その他、詳細につきましては下部、関連リンクよりご確認をお願いいたします。
関連リンク 年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)