健保に直接か各事業所の社会保険担当
健保組合に直接郵送または事業所(被保険者お勤め先)の総務・人事部・人事担当者
該当月の領収書(写)
健保組合に直接郵送または事業所(被保険者お勤め先)の総務・人事部・人事担当者
【高額療養費は次のような考え方で計算します】
- 月の1日~末日までの受診について計算。
- 複数の保険医療機関等にかかった場合は別々に計算。
- 同じ保険医療機関等でも医科と歯科は別々に計算。
- 同じ保険医療機関等でも外来と入院は別々に計算。
※院外処方の調剤分は、処方せんを交付した保険医療機関(外来)における療養の一環とみなし、外来の自己負担と合算します。
- お支払いまでには受診月から3カ月以上かかります。高額療養費請求書を提出し、受診月から4~5カ月過ぎても給付がない場合は健保組合業務課へお問い合わせください。
- 高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の1日から2年です。
健保組合に直接郵送または事業所(被保険者お勤め先)の総務・人事部・人事担当者
領収書原本・診療報酬明細書(レセプト)
詳細は記入見本の添付書類をご覧ください。
※診療報酬明細書(レセプト)写しは受診した医療機関等に発行を依頼してください。
発行ができない場合は、担当医師に申請書類の「診療(領収)明細書」の記入を依頼してください。
健保組合に直接郵送または事業所(被保険者お勤め先)の総務・人事部・人事担当者
医師の指示書等原本・領収書原本(内訳が記載されているもの)
※詳細は記入見本の添付書類をご覧ください。
健保組合に直接郵送または事業所(被保険者お勤め先)の総務・人事部・人事担当者
健保組合に直接郵送または事業所(被保険者お勤め先)の総務・人事部・人事担当者
- 現地で支払った領収書(原本)
- 海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券・航空券の写し等)
- 調査に関する同意書
※詳細は記入見本の添付書類をご覧ください。
診療内容を記入する様式は歯科と歯科以外で異なります。
健保組合に直接郵送または事業所(被保険者お勤め先)の総務・人事部・人事担当者
- 医療機関等から発行される直接支払制度合意文書(写)
- 出産費用明細書(写)
※詳細は記入見本の添付書類をご覧ください。
健保組合に直接郵送または事業所(被保険者お勤め先)の総務・人事部・人事担当者
詳細は記入見本の添付書類をご覧ください。
年間を通して様々な体育行事を開催しています。被扶養者参加型もあります。
契約施設
被保険者および被扶養者はレジャー施設を特別料金にてご利用できます。
レジャー施設をご利用の方は「レジャー施設利用券申込書」をダウンロードしご記入の上、保健事業課まで郵送してください。
後日、ご記入の住所に送付いたします。